矢祭町議会 2021-06-04 06月14日-01号
議案第53号 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、県条例との整合性を図るため、各種占用物件の占用料について同様の改正を行うものであります。
議案第53号 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、県条例との整合性を図るため、各種占用物件の占用料について同様の改正を行うものであります。
本案は、市道敷における工作物・物件等の各種占用物件については、道路法の規定に基づき道路占用料を徴しておりますが、道路法施行令の一部を改正する政令が平成7年10月25日に公布され、平成8年4月1日から施行となり、占用料の見直しがなされたことから、今回、道路法施行令に準じて改正を行うとともに、消費税率の改定に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
本案は、市道敷における工作物・物件等の各種占用物件については、道路法の規定に基づき道路占用料を徴しておりますが、占用料の算出基礎となる固定資産税評価額及び道路改良費等が上昇していること、加えて国道及び県道の占用料が既に引き上げられていることなどから、市道占用料全般について、国・県に準じて見直しを行うとともに、消費税導入に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
本案は、市道敷における工作物、物件等の各種占用物件については、道路法の規定に基づき道路占用料を徴しておりますが、占用料の算出基礎となる固定資産税評価額及び道路改良費等が上昇していること、国道及び県道の占用料については、既に、引き上げを実施していることなどから市道占用料の全般について見直しを行い、今回、国・県に準じて引き上げるため、条例を改正しようとするものであります。
本案は、市道敷における各種占用物件の占用料につきましては昭和51年4月1日に改定したところでありますが、その後の都市開発や諸物価の高騰に伴い、道路占用料の算出基礎となります固定資産評価額や道路造成費が著しく上昇している現況にかんがみ、また県内他市における占用料を勘案いたしまして、福島県の現行道路占用料の額と同額に引き上げ改定するため条例の改正を行おうとするものであります。